改正派遣法に基づく
マージン率の公開
改正派遣法に基づくマージン率
改正派遣法に基づくマージン率の公開
平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により毎事業年度終了後、派遣先から受け取る
派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが
義務付けられました。(法第23 条第5 項)
派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが
義務付けられました。(法第23 条第5 項)
マージン率は、以下の計算式で算出します。(小数点第2位以下を四捨五入)
5.マージン率 =
3.派遣料金の平均額 ー 4.派遣労働者賃金の平均額
3.派遣料金の平均額
× 100
1.派遣労働者の数(6月1日現在) | 関東(本社):81人 名古屋地区:7人 |
---|---|
2.派遣先数(6月1日現在) | 関東(本社):21社 名古屋地区:5社 |
3.派遣料金の1日(8時間)の平均額 | 関東(本社):30,388円 名古屋地区:34,891円 |
4.派遣労働者賃金の1日(8時間)の平均額 | 関東(本社):15,425円 名古屋地区:17,495円 |
5.マージン率 | 関東(本社):49.2% 名古屋地区:49.9%
※上記マージン率は、派遣料金と毎月の給与のみにて計算しています。 以下の費用等は、計算に含まれていません。<社会保険料> 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険などの社会保険料<福利厚生費> 健康診断費用、レクリエーションや慰労会などの費用<教育研修費> 新入社員研修、各種セミナー参加費などの教育に要した費用<その他経費> 事務所賃料、水道光熱費、通信費、業務委託費、旅費交通費、など |
6.教育訓練に関する事項 | マナー研修、OA機器操作研修、安全衛生研修 最近の技術動向、ストレスチェック結果による統計情報の説明 |
7.キャリアコンサルティング窓口 | 管理部 TEL:044-549-8911 E-mail:dcs_carecon@dcs21.co.jp |
8.労使協定締結の有無 | 締結している 協定書の有効期間 2024年4月1日~2025年3月31日 派遣先に就業させている全ての派遣労働者 |